行政書士が業務を行ったときに受ける報酬額については、各行政書士が自由に定め、事務所の見やすい場所に掲示することとなっております。日本行政書士会連合会ではこれらの報酬額について、依頼者の選択及び行政書士の業務の利便に資するため、行政書士法第10条の2第2項に基き、2年に1度全国的な報酬額統計調査を実施しています。
なお、同一業務でも具体的な取扱い内容等によって、行政書士の受ける報酬額には大きな差が生じます。ご依頼される際の費用等の詳細につきましては、まずはお近くの行政書士にご相談ください。
報酬額に関しましては【日本行政書士連合会 平成20年度報酬額統計調査の結果】を参考に、事前に御見積いたします。
※ 厚生及び労働関係の業務には、昭和55年改正法(法律第29号)附則第2項に規定する経過措置者(当該法律の施行日である昭和55年9月1日時点ですでに入会していた者)にしか取り扱うことができないものも含んでおります。
|
|